MLM×SNS集客|違法になる投稿とは?実例と法律を徹底解説

MLM×SNS集客|違法になる投稿とは?実例と法律を徹底解説

Last Updated on 2025年6月4日

MLMに取り組む人が増えている今、SNSでの発信は集客の大きな武器になります。

けれども、投稿内容によっては「違法」になってしまったり、「怪しい」と思われて信頼を失ったりすることも。

この記事では、MLM×SNS集客におけるNG投稿事例10選とその法的・倫理的根拠をわかりやすく解説します。

✅この記事でわかること

  • MLMのSNS発信でやってはいけない投稿とは?
  • それぞれのNG投稿がどの法律やガイドラインに触れるのか
  • 初心者でも安心して発信できる考え方

🚫NG①「誰でも簡単に月収100万円」などの誇大広告

法的根拠:特定商取引法 第33条(誇大広告の禁止)

誤解を招く収入例や実現が困難な表現は、虚偽・誇大表示として違法になります。
数字のインパクトで惹きつけたくなる気持ちもわかりますが、実際の成果には個人差があることを無視してはいけません。

🙅‍♀️NG②「楽して稼げる」「寝てても収入が入る」などの過度な理想化

法的根拠:景品表示法(不当表示の禁止)、特定商取引法(誤認表示)

“楽して稼げる”=「労力を要しない」「確実に成果が出る」と誤認させるため、消費者庁もたびたび注意喚起を出しています。

🤐NG③「内容は秘密だけどとにかくすごい」系のあいまい投稿

法的根拠:特定商取引法 第33条(事実の不告知)/消費者契約法 第4条

ビジネスの内容を隠したまま勧誘することは、情報の非開示に該当し、不当勧誘と判断される場合があります。

⚠️NG④ 借金・離婚などセンシティブな情報の過度な暴露

法的・社会的リスク:個人情報保護法/名誉毀損・プライバシー権の侵害

自分の話でも、登場人物(家族や元配偶者など)が含まれる場合、名誉毀損やプライバシー侵害の対象となることも。

💰NG⑤ ブランド品や豪華ライフスタイルを強調した「見せびらかし」投稿

倫理的リスク:過度な優越感の演出はモラル違反/景品表示法にも接触の可能性

高額商品や贅沢生活の連投は、「ステルスマーケティング(ステマ)」や「実態との乖離」による不当表示と見なされることがあります。
また、一般ユーザーとの間に“感覚のズレ”を生み、不信感の原因にも。

📪NG⑥ DM(ダイレクトメッセージ)での強引な勧誘

法的根拠:特定商取引法 第3条の2(勧誘目的等の明示)、迷惑防止条例

「いいねありがとう!よかったら副業に興味ない?」などの唐突な勧誘は、勧誘目的の不明示や押しつけ勧誘と判断される可能性があります。
また、都道府県の迷惑防止条例に該当する場合も。

🕵️‍♂️NG⑦ 偽名や顔出しなしで活動している(身元が不透明)

法的リスク:特定商取引法に基づく表示義務(販売時)、信用失墜

SNS上で実名や活動実態を出さずに集客することは、取引段階で法律に抵触することがあります。
また、信用性が低くなり、通報対象となりやすいです。

📸NG⑧ 他人の写真・文章を無断使用している(引用元なし)

法的根拠:著作権法/肖像権侵害

たとえば、他人の成功体験や旅行写真を自分のように投稿してしまうと、著作権・肖像権の侵害になります。
AI生成画像やテンプレートの使用にも、出典明示が必要なケースがあります。

📈NG⑨ 根拠のない成功者ストーリーをねつ造して投稿

法的根拠:景品表示法(優良誤認表示)、不当表示の禁止

「この教材で5日後に成果が出ました!」など、再現性や実績のねつ造は違法です。
「個人の感想です」と書いても、事実でない内容は処罰対象になることがあります。

🧑‍🏫NG⑩「成功者の言葉です」「指導者の教えです」として断定的な投稿

法的・倫理的リスク:消費者契約法(不実告知)・宗教的マインド操作と誤認される危険

「成功者がこう言っているから間違いない」「師匠の言葉通りにすれば大丈夫」といった断定的投稿は、思考誘導や誤認につながりやすく、宗教的・マインド商法と混同される危険性があります。

🌱安心してSNS発信を続けるために…

SNS発信は、あなたの誠実さや想いが相手に伝わる、とても大切な場所。

だからこそ、相手を思いやる視点と、基本的な法律やルールの理解が必要です。

次回は、**「MLMでも安心してできる発信内容・構成例」**をご紹介します。

初心者でも自然に信頼される発信を目指して、一緒にステップアップしていきましょう。