特定商取引法 重要事項の故意の不告知

Last Updated on 2023年12月16日 by admin

 

オートシップに関することを明確に伝えなければなりません。


毎月、商品が届くこと、商品代金が銀行口座から引き落としされることを明確に伝えずにいると、本人に「聞いていなかった」「毎月、注文していない商品が届く」と不満や不信感を生じさせてしまい、行政機関にそういった相談が入ると、「重要事項の故意の不告知」という禁止行為の違反となります。

 

特に「オートシップ」「送り付け商法」と誤解される恐れがあります。

「聞いた」「聞いていない」という誤解が起こらないように「伝えたつもり」で終わらないよう、確認作業が必要となることを肝に銘じましょう。

 

消費生活センターへの苦情を減らすことは、会社を守るためにあなたができる重要な仕事です。